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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第37条(消費設備の調査の方法)

法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で調査を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上調査を行うものとする。 消費設備の種類 調査を行う事項 調査の回数 イ 第四十四条第一号に掲げる消費設備 (1) 第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)及びヲ(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び一年に一回以上 (2) 第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ロ、ヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)、ト、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ、ヨ、タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び四年に一回以上 ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備 (1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上 (2) 第四十四条第二号イ(7)(第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)に係る部分に限る。)及び(8)(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 液化石油ガスの最初の引渡し時及び一年に一回以上 (3) 第四十四条第二号イ(3)、(5)(第十八条第十号に係る部分に限る。)、(6)(同条第二十号ハに係る部分に限る。)、(7)(第四十四条第一号ロ及びヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)に係る部分に限る。)、(8)(地下室等に係る部分を除く。)、(9)(同号ヨ、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに係る部分に限る。)、(10)(同号タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び(13)(同号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)及びヌに係る部分に限る。)並びにロ(1)、(2)(第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る。)及び(3)に掲げる基準に関する事項 液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上 二 次のイ又はロに掲げる調査を、前回の調査の日から当該イ又はロに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該調査を行ったものとみなす。 イ 前号の表イ(1)又はロ(2)に掲げる事項に係る調査 一年 ロ 前号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査 四年 三 第一号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、法第二十七条第一項第二号の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。 イ 一年に一回以上、当該消費設備の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。 ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合は、この限りでない。 ロ その通知の日から一月を経過した日以後五月以内に、再び当該通知に係る事項について第一号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査を行うこと。 ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。 四 経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。 五 調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第二項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。 ただし、第一号の表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。