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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第131条(帳簿)

法第八十一条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき場合 記載すべき事項 一 液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合 一 充てん容器の種類及び数 二 販売開始の年月日 三 販売先 四 充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は数に変更のあった場合においてはその内容 二 液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合 一 充てん容器の種類及び数 二 販売の年月日 三 販売先 三 販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等から引き取った場合 一 引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数 二 引取りの年月日 三 引取元 四 法第十四条第一項の書面交付を行った場合 一 書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 書面交付をした者の氏名 三 書面交付の年月日 四 書面の内容 五 法第二十九条の認定を受けた保安機関に法第二十七条第一項各号の業務を委託した場合 一 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 三 保安業務の結果 四 供給設備が法第十六条の二第一項の技術上の基準(特定供給設備にあっては法第三十七条の技術上の基準)に適合しないものであった場合は、それに対して講じた措置の内容 五 消費設備が法第三十五条の五の技術上の基準に適合しないものであった場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容 六 法第二十七条第一項第四号に基づき実施した措置の内容 七 保安業務を行った年月日 六 貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合 一 その内容 二 それに対して講じた措置 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 七 第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の検査を行った場合 一 バルク貯槽の種類及びその製造事業者の名称 二 高圧ガス保安法第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の番号及び発行年月日 三 検査を行った年月日 四 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 五 検査の結果 八 第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の附属機器の検査を行った場合 一 附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称 二 検査を行った年月日 三 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 四 検査の結果 九 第十六条第二十三号の規定によりバルク容器の機器の検査を行った場合 一 機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称 二 検査を行った年月日 三 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 四 検査の結果 2 法第八十一条第一項の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき場合 記載すべき事項 一 供給開始時点検・調査を行った場合 一 供給開始時点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 供給開始時点検・調査を行った者の氏名 三 供給開始時点検・調査の結果 四 供給開始時点検・調査の実施又は法第二十七条第一項第一号又は第二号の通知をした場合は、その内容 五 供給開始時点検・調査又は通知の年月日 六 供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 七 供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 二 容器交換時等供給設備点検を行った場合 一 容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名 三 容器交換時等供給設備点検の結果 四 容器交換時等供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容 五 容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日 三 定期供給設備点検を行った場合 一 定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 定期供給設備点検を行った者の氏名 三 定期供給設備点検の結果 四 定期供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容 五 定期供給設備点検又は通知の年月日 三の二 法第三十四条ただし書の規定により定期供給設備点検を行わなかった場合 一 法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 三 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日 四 定期消費設備調査を行った場合 一 定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 定期消費設備調査を行った者の氏名 三 定期消費設備調査の結果 四 定期消費設備調査の実施又は法第二十七条第一項第二号の通知をした場合は、その内容 五 定期消費設備調査又は通知の年月日 六 定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 七 定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 四の二 法第三十四条ただし書の規定により定期消費設備調査を行わなかった場合 一 法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 三 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日 五 周知を行った場合 一 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 周知を行った者の氏名 三 周知の内容 四 周知の年月日 六 緊急時対応を行った場合 一 緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 緊急時対応を行った者の氏名 三 緊急時対応の内容及び結果 四 緊急時対応を行った年月日 七 緊急時連絡を行った場合 一 緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 緊急時連絡を行った者の氏名 三 緊急時連絡の内容及び結果 四 緊急時連絡を行った年月日 3 法第八十一条第一項の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき場合 記載すべき事項 一 充てんした場合 一 充てんに係る貯蔵設備の貯蔵能力並びにその貯蔵設備から液化石油ガスの供給を受けている一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 充てんした年月日 三 充てんした液化石油ガスの量 四 充てんに係る充てん設備 二 充てん設備の保安検査を受けた場合 一 保安検査を受けた充てん設備 二 保安検査を行った者の氏名又は名称及び住所 三 保安検査の結果 四 充てん設備が法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していない場合は、それに対して講じた措置の内容 五 保安検査又は措置をした年月日 三 充てん設備に異常があった場合 一 その内容 二 それに対して講じた措置 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 4 法第八十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、第一項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる事項にあっては、それぞれ当該各号に定める日)まで保存しなければならない。 ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。 一 法第十四条第一項の書面交付に係る事項 当該販売契約の終了する日 二 次に掲げる保安業務に係る事項(法第二十七条第一項各号の保安業務を他の者に委託している場合に限る。) 次に掲げる保安業務が次に実施される日 イ 第三十六条第一項第一号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検 ロ 第三十七条第一号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査 三 第十六条第二十二号又は第二十三号の検査に係る事項 次回の検査を行う日又は当該検査を行ったバルク貯槽若しくはその附属機器若しくはバルク容器の機器(以下この号において「バルク貯槽等」という。)をくず化し、その他バルク貯槽等として使用することができないように処分する日 5 法第八十一条第一項の規定により、保安機関は、第二項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる保安業務に係る事項にあっては、当該保安業務が次に実施される日)まで保存しなければならない。 ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等に係る保安業務を行うことにつき委託契約を締結している場合及び自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合であって当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。 一 第三十六条第一項第一号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検 二 第三十七条第一号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査 6 法第八十一条第一項の規定により、充てん事業者は、第三項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から二年間保存しなければならない。 7 法第八十一条第二項の規定により指定試験機関が帳簿に記載すべき事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。 8 法第八十一条第二項の試験事務に係る帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文が引く先 14

引用 高圧ガス保安法 第56の4条 (特定設備検査合格証) 引用 高圧ガス保安法 第56の6条 (特定設備検査合格証の返納) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第14条 (書面の交付) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第16の2条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第27条 (保安業務を行う義務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第29条 (認定) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第34条 (保安機関の業務等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35の5条 (基準適合命令) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条 (許可の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37の4条 (充てん設備の許可) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第81条 (帳簿の記載) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第16条 (販売の方法の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第36条 (供給設備の点検の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第37条 (消費設備の調査の方法)

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なし