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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第36条(供給設備の点検の方法)

法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 一 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。 供給設備の種類 点検を行う事項 点検の回数 イ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものを除く。) (1) 第十八条第一号、第二号ロ、チ及びリ、第三号ニ及びナ、第五号(容器と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) (2) 第十八条第三号チ、第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び一年に一回以上 (3) 第十八条第三号リ、ヌ、ワからネまでに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び二年に一回以上 (4) 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ、第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号並びに第二十号ハに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び四年に一回以上 ロ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものに限る。) (1) 第十九条第一号ヌ、ヨ及びタ、第二号ロ及びホ(第一号ヌに係る部分に限る。)、第三号ヘ、第四号並びに第七号(第十八条第五号(バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 (2) 第十九条第七号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び一年に一回以上 (3) 第十九条第一号イ、ニ、ホ、ト並びにカ、第二号ニ並びにホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)並びに第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)並びにニ(4)及び(5)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び二年に一回以上 (4) 第十九条第一号チ、リ並びにワ、第二号イ、ハ並びにホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)、第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び四年に一回以上 ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) (1) 第五十三条第一号ハ、リ及びヌ、第二号ホ、ヘ及びウ、第四号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) (2) 第五十三条第二号ヌ及び第四号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び一年に一回以上 (3) 第五十三条第二号ル、ヲ、ヨからレまで及びツからムまでに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び二年に一回以上 (4) 第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで、第二号イ、ロ、ト及びチ、第四号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用した供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び四年に一回以上 ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) (1) 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号ヌに係る部分に限る。)及び第四号並びに第五十三条第一号ハに係る部分に限る。)、第二号ハ、ホ(第十九条第四号に係る部分に限る。)及びチ(2)並びに第三号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 (2) 第五十四条第三号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び一年に一回以上 (3) 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ及びホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに第二号ニ、ホ(第十九条第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(4)及び(5)に係る部分に限る。)及びチ(3)から(5)までに掲げる基準に関する事項 供給開始時及び二年に一回以上 (4) 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに係る部分に限る。)、第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に係る部分に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に係る部分に限る。)並びに第三号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 供給開始時及び四年に一回以上 二 次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該点検を行ったものとみなす。 イ 前号の表イ(2)、ロ(2)、ハ(2)又はニ(2)に掲げる事項に係る点検 一年 ロ 前号の表イ(3)、ロ(3)、ハ(3)又はニ(3)に掲げる事項に係る点検 二年 ハ 前号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検 四年 三 次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 点検の内容 点検を行うことのできる者 イ 第一号の表イ及びハに掲げる点検事項 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 ロ 第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる点検事項 イに定める者のほか、次項に定める要件に適合する者(以下「調査員」という。) ハ 第一号の表ロ及びニに掲げる点検事項 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 2 前項第三号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第三十八条の四第二項第二号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。)又は法第三十八条の九第一項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)において、前項第一号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。

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引用 高圧ガス保安法 第27の2条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) 引用 高圧ガス保安法 第28条 (販売主任者及び取扱主任者) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第27条 (保安業務を行う義務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第34条 (保安機関の業務等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38の4条 (液化石油ガス設備士免状) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38の9条 (液化石油ガス設備士の講習) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第18条 (供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第53条 (特定供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第54条 (バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第74条 (充てんを行う者の講習)