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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第54条(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)

法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。 二 バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 第十九条第三号イの基準に適合するものであること。 ロ 次の基準に適合するものであること。 (1) 貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のバルク貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。 (i) バルク貯槽の外面から第一種保安物件又は第二種保安物件に対し七メートル以上の距離を有すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (イ) 告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合 (ロ) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合 (ハ) バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合 (ii) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他の第一種保安物件又は第二種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第一種保安物件若しくは第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けること。 (2) 貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽(次の表に掲げるバルク貯槽であって、貯蔵能力が一万キログラム未満のものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。 バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 イ 十三・五八メートル以上 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 ロ 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 九・〇五メートル以上 (3) ロ(2)の表に掲げるバルク貯槽イ及びロには、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。 (4) 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。 ハ バルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。 ニ バルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。 ホ 第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。 ヘ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。 ト 地盤面下に埋設するバルク貯槽(貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。)は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。 チ 貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。 (1) 地盤面下に埋設するバルク貯槽(附属機器を除く。)は、次に定める基準に適合するものであること。 (i) バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。 ただし、腐しょくを防止する措置を講じたバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しないことができる。 (イ) バルク貯槽(附属機器を除く。)の周囲に乾燥砂を詰めること。 (ロ) バルク貯槽(附属機器を除く。)を水没させること。 (ハ) 貯槽室内を強制換気すること。 (ii) バルク貯槽(附属機器を除く。)の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。 (iii) バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。 (2) バルク貯槽(附属機器を除く。)は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。 ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。 (3) バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。 この場合において、バルク貯槽の支柱(支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。 (4) 地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。 (5) バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 (6) バルク貯槽、受入管及び供給管(液状の液化石油ガスが通る地盤面上の配管であって、バルク貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。 三 第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。 四 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。 イ バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの ロ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの