液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号
第50条(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)
第一号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 保安業務区分のうち緊急時対応については、告示に定める基準に従って当該保安業務を行うことができるものとする。 二 第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で点検を行うことができる。 ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から十年までの間に行うものとする。 供給設備の種類 点検を行う事項 イ 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) 第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに掲げる基準に関する事項 ロ 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) 第十九条第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) 第五十三条第四号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) 第五十四条第三号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 三 認定対象消費者が設置する燃焼器(その認定対象消費者が液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者以外の者である場合にあっては、ガス湯沸器、ガスふろがま及びガスストーブに係る燃焼器に限る。第五号において同じ。)の全てについて次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で点検を行うことができる。 ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から五年までの間に行うものとする。 イ 当該燃焼器の設置されている認定対象消費者の部屋(以下イにおいて「自室」という。)又は屋内に排気筒を設置している場合における当該排気筒を設置している部屋(自室を除く。)の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下イにおいて同じ。)を検知し警報する装置が設置され、かつ、当該装置が検知した一酸化炭素濃度が〇・〇三パーセントに達する以前に保安確保機器が自動的にガスの供給を停止する機能を有するものである場合 ロ 不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものである場合 ハ 屋外式のものである場合(当該燃焼器の排気筒が、屋内に設置する部分を有する場合を除く。) 供給設備の種類 点検を行う事項 (1) 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ並びに第十四号に掲げる基準に関する事項 (2) 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) 第十九条第一号チ、リ及びワ、第二号イ、ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第十四号に限る。)に掲げる基準に関する事項 (3) 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) 第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで並びに第二号イ、ロ、ト及びチに掲げる基準に関する事項 (4) 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに限る。)並びに第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に限る。)に掲げる基準に関する事項 四 第三十七条の消費設備の調査のうち第四十四条第一号ロ、ヘ及びトに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で調査を行うことができる。 ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から十年までの間に行うものとする。 五 認定対象消費者が設置する燃焼器の全てについて第三号のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十七条の消費設備の調査のうち、第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ及びヨ並びにタ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)並びにツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。)並びにネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で調査を行うことができる。 ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から五年までの間に行うものとする。 六 前四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由によりこれらの号に規定する回数で保安業務を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上保安業務を行うことができる。