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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第44条(消費設備の技術上の基準)

法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。 ロ 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。 ハ 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。 この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。 ニ 配管は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。 ホ 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。 ヘ 配管は、漏えい試験に合格するものであること。 ト ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。 (1) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下 (2) (1)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力 チ 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。 リ 配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。 ヌ 電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。 ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。 ル 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用条件に照らし適切なものを用いること。 ヲ 末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。 ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。 ワ 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。 カ 燃焼器(第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。)に設置されていること。 ヨ 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。 ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。 (1) ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワットを超えるもの) (2) ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの(以下「ガスふろがま」という。) タ ヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。 (1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。 (i) 排気筒の材料は、金属、その他の不燃性のものであること。 (ii) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。 ただし、当該燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。 (iii) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。 (iv) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。 (v) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。 (vi) 排気筒の先端は、鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。 (vii) 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。 h=(0.5+0.4n+0.1l)/〔AV/5.16W〕2 この式において、h、n、l、AV及びWは、それぞれ次の値を表すものとする。 h 排気筒の高さ(単位 メートル) n 排気筒の曲りの数 l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル) AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル) W 燃焼器の液化石油ガスの消費量(単位 キロワット) (viii) 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。 ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。 (ix) 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。 (x) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。 (xi) 排気筒は、十分な耐食性を有するものであること。 (2) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。 (i) 排気筒は(1)(i)、(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)、(vi)(鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)、(vii)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。 ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、(1)(ix)の基準に適合すること。 (ii) 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。 (iii) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。 (iv) 排気筒の形状は、排気ガスが当該燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止め開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。 レ 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。 (1) 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。 (2) 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。 (3) 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器への液化石油ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。 ソ 燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。 ツ ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。 ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。 ネ 屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。 (1) 給排気部(給気に係る部分を除く。)の材料は、金属その他の不燃性のものであること。 (2) 給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。 (3) 給排気部の先端は、屋外に出ていること。 (4) 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。 (5) 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。 (6) 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。 (7) 給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。 (8) 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けられていること。 (9) 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。 ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。 (10) 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。 ナ 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。 (1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(ix)(燃焼器に係る部分を除く。)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。 (2) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)及び(vi)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(x)及び(xi)並びにタ(2)(ii)及び(iii)の基準に適合すること。 (3) 給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、ネ(2)から(5)まで及び(10)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、ネ(1)及び(6)から(9)までの基準に適合すること。 ラ 配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。 (1) 配管には、当該配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 (2) 配管には、当該配管から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。 (3) 配管には、当該配管の修理又は取り外しが終了したときは、当該配管から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。 ム 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。 二 第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。 イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 (1) 配管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。 (i) 充てん容器等と調整器の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの (ii) 調整器と末端ガス栓の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの (2) 調整器と末端ガス栓の間の配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。 (3) 調整器と燃焼器の間の配管その他の設備は、当該燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。 (i) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下 (ii) (i)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力 (4) 充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。 (5) 気化装置は、第十八条第十号(気化装置に係る部分に限る。)及び第十九号の基準に適合すること。 (6) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。 (7) 配管は、前号ロ、ハ、ヘ、チ及びリの基準に適合すること。 (8) 末端ガス栓は、前号ヲの基準に適合すること。 (9) 燃焼器は、前号ワ、カ、ヨ、ソ、ツ、ネ及びムの基準に適合すること。 (10) 燃焼器の排気筒は、前号タ及びナ(排気筒に係る部分に限る。)の基準に適合すること。 (11) 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は前号レの基準に適合すること。 (12) 内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有し、かつ、硬質管に接続されているものは、次の(i)又は(ii)に掲げるもの及び(iii)に掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。 ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき((ii)に掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)は、この限りでない。 (i) 第十八条第二十二号イに定めるガスメーターと同等の保安を確保するための機能を有する機器 (ii) 器具省令別表第一第十四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。)を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの (iii) 器具省令別表第一第十六号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。) (13) その他前号イ、ヌ及びラの基準に適合すること。 (14) 配管又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。 ロ 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。 (1) 充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。 (2) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。 (3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。