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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第19条(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)

法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入バルブを設けること。 ロ 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。 ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。 ハ 液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。 ただし、当該液取出バルブを供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。 ニ 均圧バルブを設ける場合の当該均圧バルブは、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取付けたものとすること。 ホ 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。 ヘ 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。 ト イからヘに掲げる機器は、ふた付きのプロテクターで保護すること。 ただし、ホ又はヘに掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。 チ バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。 リ バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。 ただし、当該バルク容器に係る容器保安規則第十条第三号に規定する表示の内容が、法第二十七条第一項第四号の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。 ヌ バルク容器(当該バルク容器に取り付けられた機器等を含む。)には、腐しょくを防止する措置を講ずること。 ル 転落、転倒等を防止するため、スカート又はサドル等を基礎に設置すること。 ヲ 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとする。 ワ 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。 カ 安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。 ヨ バルク容器は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。 タ バルク容器は、常に温度四十度以下に保つこと。 二 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。 イ バルク容器は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。 ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。 ロ バルク容器は、その外面から火気(当該バルク容器に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に当該バルク容器から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。 ハ バルク容器には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。 ニ バルク容器には、消火設備を設けること。 ホ 前号イからカまでの基準に適合すること。 三 バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。 イ バルク貯槽(ハ(1)から(8)までのものを除く。)は、高圧ガス保安法第五十六条の四第一項で定める特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。 ロ バルク貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離を有すること。 ただし、告示で定めるところにより、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。 ハ 次に定める基準に適合すること。 (1) 告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。 (2) 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。 (3) 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。 (4) 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。 (5) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。 ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。 (6) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。 ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。 (7) 均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。 (8) (1)から(7)までに掲げる機器(以下「附属機器」という。)は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。 ただし、(2)又は(3)に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。 (9) バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。 (10) バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。 (11) バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。 (12) バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。 ニ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。 (1) 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。 (2) 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。 (3) バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。 (4) 告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。 (5) 第三号ハ(1)の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。 ホ 地盤面下に埋設するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。 (1) バルク貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。 (2) バルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。 (3) 告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。 (4) バルク貯槽の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。 (5) バルク貯槽の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。 (6) バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置すること。 (7) プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。 ヘ バルク貯槽は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。 四 バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。 五 バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。 ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。 六 告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。 七 前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までの基準に適合すること。 この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。 八 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。 イ バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの