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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第16の2条

液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37の7条 (許可の取消し等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第27条 (保安業務を行う義務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38の2条 (基準適合義務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38の8条 (液化石油ガス設備士の義務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第87条 (関係行政機関への通報等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第89条 (協会の意見の聴取) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第100条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第16条 (都道府県又は市が処理する事務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第17条 (権限の委任) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第18条 (供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第20条 (危険のおそれのない場合の特則) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第21条 (特定供給設備) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第24条 (業務主任者の職務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第131条 (帳簿) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第140条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)