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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令昭和四十三年政令第十四号

第16条(都道府県又は市が処理する事務)

法第十六条の二第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。次項から第六項までにおいて同じ。)が行うこととする。 2 法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 3 法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣がその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものを自ら行うことを妨げない。 4 法第八十二条第一項及び第八十三条第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 5 法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 6 法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 7 法第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第八十三条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 一 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長) 二 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事 8 前各項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 9 第一項、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。 10 第七項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。