液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第87条(関係行政機関への通報等)
経済産業大臣等は、第三条第一項の登録をし、第三十六条第一項、第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の四第一項の許可をし、第六条、第八条、第二十三条、第三十七条の二第二項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、第二十五条若しくは第二十六条の規定により登録の取消しをし、又は第三十七条の七第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、指定都市の長、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。
2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第十六条第一項、第十六条の二第一項、第三十七条若しくは第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準又は第十六条第二項の経済産業省令で定める基準若しくは第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
3 経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五、第三十七条、第三十七条の四第二項又は第三十七条の五第二項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
4 消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。