液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令昭和四十三年政令第十四号 第15条 法第八十七条第二項の規定による要請は、消防庁長官は経済産業大臣に対し、消防長は当該消防長の管轄区域を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)に対してするものとする。