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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第16条(基準適合義務等)

液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。 2 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。 3 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37の7条 (許可の取消し等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第36条 (貯蔵施設等の設置の許可) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第87条 (関係行政機関への通報等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第89条 (協会の意見の聴取) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第100条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第17条 (権限の委任) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第14条 (貯蔵施設の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第15条 (経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第16条 (販売の方法の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第17条 (危険のおそれのない場合の特則) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第24条 (業務主任者の職務)