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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第89条(協会の意見の聴取)

経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五又は第三十七条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。

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なし