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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第14条(貯蔵施設の技術上の基準)

法第十六条第一項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 二 貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。 貯蔵施設の区分 貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 貯蔵施設 (イ) l1以上 l4以上l2未満 (ロ) l3以上l1未満 l4以上 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第一条第二項第八号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 三 前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。)を設けること。 四 充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。 五 貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。 六 貯蔵施設には、消火設備を設けること。