液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号
第64条(充てん設備の技術上の基準)
法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯蔵設備は、容器であること。 二 液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第四十九条の二第一項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。 三 液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。 四 液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。 五 充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。 六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。 七 充てんホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとすること。 八 充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。 九 充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。 十 均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。 十一 容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。 ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。 十二 前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。 ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。 十三 容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。 十四 容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。 十五 告示で定めるところにより、圧力計を設けること。 十六 告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。 十七 告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。 十八 充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。 イ 容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている操作箱(以下この号において「操作箱」という。)内に設置された設備であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合 ロ 自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合 ハ 充てん中に操作箱の扉が開いた場合 十九 充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十四条(第四号及び第六号を除く。)の基準に適合すること。 この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2 法第三十七条の四第一項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第九号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第九条第一項の基準をもって法第三十七条の四第二項の基準とする。