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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第9条(移動式製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 二 製造施設には、充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。 三 第六条第一項第十七号から第十九号までの基準に適合すること。 四 製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 五 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第三十五号(ホを除く。)の基準に適合すること。 2 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)には、充塡しないこと。 ロ 充塡するときは、あらかじめ、製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。 ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項の許可を受け若しくは法第五条第二項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。 ハ 内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計若しくは過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。 ニ 内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。 ホ 貯槽に充塡するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。 ヘ 充塡するときは、移動式製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。 ト 液化石油ガスを貯槽若しくは容器に送り出し、又は貯槽若しくは容器から受け入れるときは、製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。 チ 充塡するときは、製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。 リ 車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から液化石油ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。 ヌ 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。 二 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第七号(二を除く。)の基準に適合すること。 3 製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三十七条の四第一項の充塡設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条第二項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に規定する基準とする。 この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。 4 製造設備が液化石油ガス法第三十七条の四第一項の充塡設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第一号に規定する基準とする。 この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。