液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第97条(危険のおそれのない場合等の特則)
第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び第六十条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十二条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。