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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第97条(危険のおそれのない場合等の特則)

第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び第六十条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十二条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

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引用 液化石油ガス保安規則 第6条 (第一種製造設備に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第7条 (第二種製造設備に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第8条 (液化石油ガススタンドに係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第9条 (移動式製造設備に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第12条 引用 液化石油ガス保安規則 第13条 引用 液化石油ガス保安規則 第14条 (その他製造に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第19条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第23条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第24条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第27条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第41条 (販売業者等に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第48条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等) 引用 液化石油ガス保安規則 第49条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等) 引用 液化石油ガス保安規則 第50条 (導管による移動に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第53条 (特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第58条 (その他消費に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第60条 (廃棄に係る技術上の基準) 引用 液化石油ガス保安規則 第62条 (保安統括者の選任等)