HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第13条

第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第七号、第九号、第十二号、第十三号、第十七号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号及び第二十九号から第三十一号及び第三十五号までの基準に適合すること。 二 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第一項第二号から第四号までの基準に適合すること。 三 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。 2 第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。 二 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第二項第二号の基準に適合すること。 三 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。 四 第六条第二項第二号及び第七号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第七号の基準)に適合すること。 五 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。