液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号 第11条(第二種製造者に係る技術上の基準) 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十三条に定めるところによる。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。