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液化石油ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第50条
(導管による移動に係る技術上の基準)
法第二十三条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第三十六号の基準とする。
この条文が引く先
1
引用
液化石油ガス保安規則
第6条
(第一種製造設備に係る技術上の基準)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
液化石油ガス保安規則
第97条
(危険のおそれのない場合等の特則)
引用
液化石油ガス保安規則
第98条
(適用除外)
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