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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第62条(保安統括者の選任等)

法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十五条まで及び第七十六条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。 2 法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者 二 第九条第三項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者にその製造に係る保安について監督させる者 3 法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。