液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第7条(第二種製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号から第三号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十五号(前段に限る。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十九号から第三十五号までの基準とする。
2 製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第二項の基準とする。