液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第2条(用語の定義)
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 第一種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園 ロ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院 ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの ホ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物 ヘ 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設 ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 二 第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 三 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの 四 低温貯槽 液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの 五 バルク貯槽 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定するもの 六 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの イ W=C1wV ロ W=0.85wV ハ W=V/C2 これらの式において、W、C1、w、V及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値 C1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値) w 貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値 V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値 C2 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値 七 充塡容器 現に液化石油ガス(液化石油ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器 八 残ガス容器 現に液化石油ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの 九 移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの 十 定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの 十一 ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分 十二 高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分 十三 処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの 十四 減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備 十五 処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの イ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/M ロ 圧縮機 Q2=W2×24 ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/M ニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/M ホ その他処理設備 (イ) 内部冷却器付貯槽 Q5=V5×10P5 (ロ) 加圧蒸発器付低温貯槽 ① 気化ガスを取り出す場合 Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×24 ② 液化ガスを取り出す場合 Q6=q6×(10P6+1)×24 (ハ) 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽 Q7=(10P7+1)×C×V7 (ニ) 加圧蒸発器付容器 Q8=(10P8+1)×0.9V8 (ホ) 処理設備である減圧弁 Q9=0 ヘ 減圧設備 Q10=q10 備考 これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、V5、P5、Q6、W6、P6、q6、Q7、P7、C、V7、Q8、P8、V8、Q9、Q10及びq10は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Q1 ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W1 ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時) ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル) M 分子量の数値 Q2 圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W2 圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時) Q3 蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W3 蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時) Q4 凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W4 凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時) Q5 内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) V5 内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル) P5 内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル) Q6 加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) W6 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時) P6 加圧蒸発器付低温貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル) q6 高圧ガスの最大充塡量の数値(単位 立方メートル毎時) Q7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) P7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル) C 〇・九(バルク貯槽にあつては〇・八五) V7 貯槽及びこれに接続する貯槽又は容器のそれぞれの内容積を合算した数値(単位 立方メートル) Q8 加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) P8 加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル) V8 容器の内容積の数値(液化石油ガススタンドにあつては、容器及びこれに接続する貯槽又は他の容器のそれぞれの内容積を合算した数値)(単位 立方メートル) Q9 処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) Q10 減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日) q10 当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日) 十六 第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L1によつて表されるもの 備考 1 Xは、貯蔵能力(処理設備又は減圧設備にあつては、当該設備に接続する貯蔵設備の貯蔵能力をいう。単位 キログラム)を表すものとする。 2 L1、L2、L3、L4、L5及びL6とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 X 0≦X<10000 10000≦X<52500 52500≦X<990000 990000≦X L L1 12√2 0.12√(X+10000) 30(低温貯槽にあつては、0.12√(X+10000)) 30(低温貯槽にあつては、120) L2 9.6√2 0.096√(X+10000) 24 24 L3 8.4√2 0.084√(X+10000) 21 21 L4 8√2 0.08√(X+10000) 20(低温貯槽にあつては、0.08√(X+10000)) 20(低温貯槽にあつては、80) L5 6.4√2 0.064√(X+10000) 16 16 L6 5.6√2 0.056√(X+10000) 14 14 十七 第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L4によつて表されるもの 十八 第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの 備考 1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。 2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 x 0≦x<8 8≦x<25 25≦x l l1 9√2 4.5√x 22.5 l2 6√2 3√x 15 l3 0 2.25√x 11.25 l4 0 1.5√x 7.5 十九 第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの 二十 液化石油ガススタンド 液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する定置式製造設備 二十一 第一種製造設備 貯槽又は導管を設置する定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。) 二十二 第二種製造設備 貯槽又は導管を設置しない定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。