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液化石油ガス保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第22条
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十四条に定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
液化石油ガス保安規則
第24条
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
液化石油ガス保安規則
第2条
(用語の定義)
引用
液化石油ガス保安規則
第3条
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
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