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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第24条(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。 貯蔵設備の区分 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 (イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯蔵設備 12√2メートル未満 8√2メートル未満 (ロ) 同右 12√2メートル未満 8√2メートル以上 (ハ) 同右 12√2メートル以上 8√2メートル未満 (ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯蔵設備 9.6√2メートル以上 6.4√2メートル以上 8√2メートル未満 (ホ) 同右 9.6√2メートル以上 12√2メートル未満 6.4√2メートル以上 二 前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。 三 容器が配管により接続されたものにあつては、第六条第一項第三十五号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。 四 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十七号から第十九号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。 五 容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第三十五号の基準に適合すること。