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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第27条(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。 二 容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。