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液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。 ロ 貯槽の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 ハ 貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。 ニ 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 (イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 (ロ) 貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。 (ハ) 修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。 (ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 (ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。 ホ 貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。 ヘ 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 二 容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。 ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 ロ 貯蔵は、通風の良い場所ですること。 ハ 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものを、液化石油ガスの貯蔵に使用しないこと。 ニ 第六条第二項第七号の基準に適合すること。 三 バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵能力が一トン未満のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第十九条第三号イ及びハからヘまで並びに第四号の規定の例によるものとする。 ロ 貯蔵能力が一トン以上のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第十六条第二十号、第五十四条第二号イ、ハ、ホ(第十九条第三号ハ及び第四号に係る部分に限る。)及びヘからチまでに掲げる基準とする。