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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第1条(定義)

この規則において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの(次号に掲げるものを除く。) 二 バルク貯槽 第十九条第三号イ及びハ(1)から(8)まで又は第五十四条第二号イ及びホ(第十九条第三号ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの 三 容器 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条第一項に規定するもの 四 バルク容器 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第二号に規定する溶接容器であって、第十九条第一号イからトまで又は第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの 五 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの イ W=0.9wV ロ W=0.85wV ハ W=V/C これらの式においては、W、w、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。 W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値 w 貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重の数値 V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値 C 容器保安規則第二十二条に規定する定数 六 第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園 ロ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院 ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のもの ホ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建築物 ヘ 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第二十九条により博物館に相当する施設として指定された施設 ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 七 第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 八 第一種施設距離 次の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l1によって表されるもの 備考 1 xは、貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。 2 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 x x<8 8≦x<25 25≦x l l1 9√2 4.5√x 22.5 l2 6√2 3√x 15 l3 0 2.25√x 11.25 l4 0 1.5√x 7.5 九 第二種施設距離 前号の図における貯蔵施設の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であって、l2によって表されるもの 十 充てん容器 現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器 十一 残ガス容器 現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの 十二 バルク供給 バルク容器又はバルク貯槽に法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること

この条文が引く先 12

引用 容器保安規則 第22条 (液化ガスの質量の計算の方法) 引用 容器保安規則 第29条 (附属品再検査における附属品の規格) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37の4条 (充てん設備の許可) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第2条 (経済産業省令で定める施設) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第5条 (登録簿) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第7条 (登録行政庁の変更の場合の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第8条 (標識の掲示) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第38条 (周知に係る基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第39条 (保安業務規程) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第41条 (保安機関の変更の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第54条 (バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)