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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第22条(液化ガスの質量の計算の方法)

法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。 G=V/C この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値 V 容器の内容積(単位 リットル)の数値 C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡する液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充塡すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数 液化ガスの種類 定数 液化エチレン 三・五〇 液化エタン 二・八〇 液化プロパン 二・三五 液化プロピレン 二・二七 液化ブタン 二・〇五 液化ブチレン 二・〇〇 液化シクロプロパン 一・八七 液化アンモニア 一・八六 液化ブタジエン 一・八五 液化トリメチルアミン 一・七六 液化ジメチルアミン 一・七〇 液化メチルエーテル 一・六七 液化ジメチルエーテル 一・六七 液化モノメチルアミン 一・六七 液化塩化水素 一・六七 液化シアン化水素 一・五七 液化硫化水素 一・四七 液化炭酸ガス 一・三四 液化亜酸化窒素 一・三四 液化酸化エチレン 一・三〇 液化フルオロカーボン百五十二a 一・二七 液化クロルメチル 一・二五 液化塩化ビニル 一・二二 液化フルオロカーボン四百四A 一・一五 液化四ふつ化エチレン 一・一一 液化フルオロオレフィン千二百三十四yf 一・〇五 液化フルオロカーボン五百 一・〇〇 液化フルオロカーボン十三 一・〇〇 液化フルオロカーボン二十二 〇・九八 液化フルオロオレフィン千二百三十四ze 〇・九六 液化フルオロカーボン百三十四a 〇・九四 液化フルオロカーボン五百二 〇・九三 液化六ふつ化硫黄 〇・九一 液化フルオロカーボン百十五 〇・九〇 液化フルオロカーボン十二 〇・八六 液化キセノン 〇・八一 液化塩素 〇・八〇 液化臭化水素 〇・八〇 液化亜硫酸ガス 〇・八〇 液化フルオロカーボン十三B一 〇・七九 液化フルオロカーボン百十四 〇・七六 液化フルオロカーボンC三百十八 〇・七四 温度十五度における比重(以下この表において「比重」という。)が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス 二・七八 比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス 二・七一 比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス 二・六四 比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス 二・五七 比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス 二・五〇 比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス 二・四四 比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス 二・三八 比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス 二・三三 比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス 二・二八 比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス 二・二三 比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス 二・一八 比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス 二・一三 比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス 二・〇九 比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス 二・〇四 比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス 二・〇〇 比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス 一・九七 比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス 一・九三 比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス 一・八九 比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス 一・八六 その他の液化ガス 一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値