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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
平成九年通商産業省令第十一号
第8条
(標識の掲示)
法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。
この条文が引く先
1
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第7条
(標識の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第1条
(定義)
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