容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第29条(附属品再検査における附属品の規格)
法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。 一 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。 イ 附属品ごとに行うこと。 ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。 二 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。 イ 附属品ごとに行うこと。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。 ロ 当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。 三 附属品(半導体製造用継目なし容器に装置されているものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査に合格するものであること。 四 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次に規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。 イ 附属品ごとに行うこと。 ロ 漏れのないものを合格とすること。 五 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。 六 バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあつては、次に適合するものであること。 イ 開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。 ロ 液化石油ガスを充塡する容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。 七 安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充塡される高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充塡圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。 八 緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示で定める場合にあつては当該告示で定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。