液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第23条(廃止の届出) 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。