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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第26条(廃止の届出)

法第二十三条の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十一による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

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なし