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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第3条(事業の登録)

液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長(以下「経済産業大臣等」という。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 販売所の名称及び所在地 三 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造 四 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地 五 その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置 3 前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。 この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第87条 (関係行政機関への通報等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第4条 (登録の拒否) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第6条 (登録行政庁の変更の場合における届出等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第8条 (販売所等の変更の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第10条 (承継) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第24条 (登録の失効) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35の4条 (準用規定) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第86条 (手数料) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第96の2条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第13条 (報告の徴収) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第14条 (関係行政機関への通報等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第17条 (権限の委任) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第4条 (販売事業の登録申請等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第5の2条 (法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第9条 (販売所等の変更の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第10条 (承継の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第11条 (貯蔵施設) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第22条 (業務主任者の選任等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第24条 (業務主任者の職務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第26条 (廃止の届出) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第47条 (液化石油ガス販売事業者の認定申請) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第132条 (報告) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則