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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第132条(報告)

次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。 液化石油ガス販売事業者 その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況 法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長 保安機関 その事業年度における法第二十七条第一項各号に掲げる保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は第三十三条各号に掲げる構成員の構成の変更 法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長 充てん事業者 その事業年度末における充塡に係る一般消費者等の数及び充塡の作業に従事している充てん作業者の数 法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事又は指定都市の長