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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第27条(保安業務を行う義務)

液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。 一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務 二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務 三 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務 四 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務 2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。 3 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第二十九条第一項の認定を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条 (事業の登録) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第14条 (書面の交付) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第16の2条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第14条 (関係行政機関への通報等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第24条 (業務主任者の職務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第27条 (周知の内容) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第29条 (保安業務区分) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第36条 (供給設備の点検の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第37条 (消費設備の調査の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第38条 (周知に係る基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第131条 (帳簿) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第132条 (報告)