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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第29条(保安業務区分)

法第二十九条第一項の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。 保安業務区分の名称 保安業務の内容 一 供給開始時点検・調査 第三十六条第一項第一号の点検及び第三十七条第一号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行う業務 二 容器交換時等供給設備点検 第三十六条第一項第一号の表イ(1)、ロ(1)、ハ(1)及びニ(1)に掲げる事項に係る点検及び第三十七条第一号の表ロ(1)に掲げる事項に係る調査を行う業務 三 定期供給設備点検 第三十六条第一項第一号の表イ(2)から(4)まで、ロ(2)から(4)まで、ハ(2)から(4)まで並びにニ(2)から(4)までに掲げる事項に係る点検を行う業務 四 定期消費設備調査 第三十七条第一号の表イ(1)及び(2)、ロ(2)及び(3)、同条第三号並びに第四号に掲げる事項に係る調査を行う業務 五 周知 法第二十七条第一項第三号に定める業務 六 緊急時対応 法第二十七条第一項第四号に定める業務 七 緊急時連絡 法第二十七条第一項第四号に定める業務(自ら出動することなく行うものに限る。)

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なし