液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令昭和四十三年政令第十四号
第14条(関係行政機関への通報等)
法第八十七条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。 経済産業大臣 法第三条第一項の登録、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号及び第三号の事項の変更に係るものに限る。)、法第二十三条の規定による届出又は法第二十五条若しくは第二十六条の規定による登録の取消し 当該登録、届出又は登録の取消しに係る者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長) 法第三条第一項の登録、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号及び第三号の事項の変更に係るものであつて、販売所の新設に係るものに限る。)、法第二十三条の規定による届出又は法第二十六条の規定による登録の取消し 国家公安委員会 法第三条第一項の登録、法第六条の規定による届出、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号、第三号及び第四号(法第二十七条第一項第四号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)、法第二十三条の規定による届出又は法第二十五条若しくは第二十六条の規定による登録の取消し 消防庁長官 都道府県知事又は指定都市の長 法第三条第一項の登録、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号及び第三号の事項の変更に係るものであつて、販売所の新設に係るものに限る。)、法第二十三条の規定による届出又は法第二十六条の規定による登録の取消し 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会(指定都市の長にあつては、当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会) 法第三条第一項の登録、法第三十六条第一項、第三十七条の二第一項(法第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の四第一項の許可、法第六条の規定による届出、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号、第三号及び第四号(法第二十七条第一項第四号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第二十三条、第三十七条の二第二項(法第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。この項の下欄において同じ。)若しくは第三十八条の三の規定による届出、法第二十五条若しくは第二十六条の規定による登録の取消し又は法第三十七条の七第一項の規定による許可の取消し 当該登録、届出(法第三十七条の二第二項及び第三十八条の三の規定によるものを除く。)若しくは登録の取消しに係る者の販売所、当該許可、届出(法第三十七条の二第二項の規定によるものに限る。)若しくは許可の取消しに係る貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備又は当該届出(法第三十八条の三の規定によるものに限る。)に係る施設若しくは建築物の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。) 都道府県知事 法第三条第一項の登録、法第八条の規定による届出(法第三条第二項第二号及び第三号の事項の変更に係るものに限る。)、法第二十三条の規定による届出又は法第二十五条若しくは第二十六条の規定による登録の取消し 当該登録、届出又は登録の取消しに係る者の販売所の所在地を管轄する指定都市の長