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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第144条(条例等に係る適用除外)

第三十九条第一項及び第三項、第百三十二条並びに第百三十五条(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし