液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号
第4条(販売事業の登録申請等)
法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。 申請者の区分 申請書の提出先 一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長 一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者(一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者を除く。) 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長 二以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 経済産業大臣
2 法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。) 二 法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面 三 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量 四 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面 五 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 六 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面