容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第10条(表示の方式)
法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。 ただし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。 高圧ガスの種類 塗色の区分 酸素ガス 黒色 水素ガス 赤色 液化炭酸ガス 緑色 液化アンモニア 白色 液化塩素 黄色 アセチレンガス かつ色 その他の種類の高圧ガス ねずみ色 二 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。 イ 充塡することができる高圧ガスの名称 ロ 充塡することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」) 三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。 ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。 イ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの ロ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されていないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車、二輪自動車若しくは鉄道車両に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの
2 前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。 この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
3 法第四十六条第二項の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。 ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。
4 圧縮水素運送自動車用容器に法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。
5 保安上支障がないものとして別に告示で定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。