容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第12条(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示) 法第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。