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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第58条(自動車の検査及び自動車検査証)

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。 3 自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができる。 この場合において、これらの者は、自動車検査証記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の自動車検査証記録事項の安全管理を図るため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて自動車検査証を取り扱わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 準用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 引用 道路運送車両法 第34条 (臨時運行の許可) 引用 道路運送車両法 第36の2条 (回送運行の許可) 引用 道路運送車両法 第49条 (点検整備記録簿) 引用 道路運送車両法 第71の2条 (限定自動車検査証等) 引用 道路運送車両法 第99の2条 (不正改造等の禁止) 引用 道路運送車両法 第108条 引用 道路運送車両法施行規則 第35の2条 (検査対象外軽自動車) 引用 道路運送車両法施行規則 第35の3条 (自動車検査証の記載事項) 引用 道路運送車両法施行規則 第35の4条 (自動車検査証の記録事項) 引用 道路運送車両法施行規則 第35の5条 (自動車検査証の利用) 引用 地方税法施行規則 第15の9条 (法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等) 引用 自動車損害賠償保障法 第9条 (自動車損害賠償責任保険証明書の提示) 引用 自動車損害賠償保障法施行規則 第7条 (令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間) 引用 道路整備特別措置法 第24条 (料金徴収の対象等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の9条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 道路交通法 第51の7条 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示) 引用 道路交通法 第75の12条 (特定自動運行の許可) 引用 道路交通法施行令 第39の3条 (仮運転免許の取消しの基準) 引用 道路交通法施行規則 第9の21条 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) 引用 容器保安規則 第10条 (表示の方式) 引用 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (自動車損害賠償保障法及び沖縄責任保険契約等関係) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第73条 (再資源化預託金等の預託義務) 引用 国際相互承認に係る容器保安規則 第7条 (表示の方式)