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国際相互承認に係る容器保安規則平成二十八年経済産業省令第八十二号

第7条(表示の方式)

法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。 一 容器の外面の見やすい箇所に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付すること。 ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあってはこの限りでない。 イ 自動車又は二輪自動車に固定された容器であって、道路運送車両法第五十八条の自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項の軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条の譲渡証明書その他適当な書類に記載されている自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの ロ 自動車又は二輪自動車に固定されていない容器であって、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの 二 その他協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める方式に適合していること。 2 前項第一号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。 この場合においては、前項第一号の例により表示を行うものとする。 3 前二項の規定にかかわらず、表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従って法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。

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なし