道路交通法昭和三十五年法律第百五号
第75の12条(特定自動運行の許可)
特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 一 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 二 次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。) イ 特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項 ロ 特定自動運行に関する次に掲げる事項 (1) 特定自動運行の経路 (2) 特定自動運行を行う日及び時間帯 (3) 特定自動運行により運送される人又は物 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 ハ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先 ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項 (1) 第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法 (2) 第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法 (3) 第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制 (4) 第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法 (5) 第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。