道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号
第51の3条(申請書に添付する書類)
法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの) 二 路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図 イ 路線 ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項 三 法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 四 地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画) 五 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 六 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類 七 福祉自動車(第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 八 第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 九 第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 十 第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 十一 第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 十二 特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿 十三 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 十四 特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類