道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号 第51の24条(整備管理) 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。