国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号
第13条(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意)
法第十七条の三十六第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 住宅団地再生自家用有償旅客運送者が地域再生推進法人(法第十七条の三十六第五項第七号に規定する地域再生推進法人をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては、当該地域再生推進法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である地域再生推進法人にあっては、これらに準ずるもの) 二 路線を定めて住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図 イ 路線 ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項 三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類 四 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画) 五 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 六 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類 七 道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 八 道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 九 道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 十 道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 十一 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 十二 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類