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国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号

第2条(建築等の届出)

法第十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。 一 法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合 別記様式第一 二 法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合 別記様式第二 三 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為を行う場合 別記様式第三 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの 二 法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの ロ 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの 三 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第一号イ及びロに掲げる図面 四 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの ロ 都市緑地法第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの ハ 二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの 五 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの 六 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第四号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの 七 法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの 八 その他参考となるべき事項を記載した図書