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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第51の17条(運行管理)

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。 2 前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「特定事務所」という。)にあつては、当該特定事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。 一 旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者 二 道路交通法施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備える者 三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者 3 第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。 二 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の十六第二項の規定により適性診断を受けさせること。 三 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。 四 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第一項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。 五 特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。 六 第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。 七 第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。 八 第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。 九 自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。 十 自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。 十一 第五十一条の二十三第一項の規定により運転者等台帳を作成し、事務所に備え置くこと。 十二 第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。 十三 その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務